障害者総合支援法居宅介護事業

障害者総合支援法とは障害の種類をこえた共通のしくみです。
障害のある方だけでなく、一部の難病がある方も受けられるサービスです。

サービスの内容

身体介護サービス

入浴 ・清拭 ・排泄 ・体位変換 ・着脱等の日常生活に必要な動作の介助をご利用者様の自宅にて行うサービスです。

具体的な内容
食事介助 食事摂取の介助・後片付け
入浴介助 洗髪 ・洗体などの入浴に
関わる介助・清拭 ・
部分浴 ・足浴
排泄介助 トイレ誘導 ・オムツ交換・
ポータブルトイレ等の
介助や処理
体位交換 体位の変換
その他 歯磨き ・整容 ・着替え・
通院介助

生活援助サービス

ご利用者様の身体状況 ・生活状況 ・経済性等を総合的に考え、在宅での自立した生活を目的に、掃除 ・買物 ・洗濯 ・調理等の援助を行うため、訪問介護員を派遣するサービスです。

具体的な内容 ※ご利用者様のみの内容です。
買物 日常生活に必要な買物
調理 食事の用意
掃除 居室等の掃除
洗濯 衣類等の洗濯・布団干し
その他 相談 ・助言 ・安否確認

障害者総合支援法居宅介護事業の実施日時

実施日 月曜日から日曜日(年末年始を除く)
実施時間 7:00~22:00
サービス提供地域 川越町全域、四日市市(松寺、平町、天カ須賀、住吉町、蒔田)
※サービス提供地域以外の地域につきましては、所定の交通費(実費相当)が必要となります。
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